21.強制執行について
裁判でたとえ勝訴しても、自動的に裁判所が動いて支払い等の手続きをとってくれるもので
はなく、相手方が任意で支払い等をしてくれなければ、何も変わりません。
そこで、強制執行という手順を別に申し立てることにより、相手方の意思にかかわらず、裁
判所によって強制的に換価されることにより、債権の満足を得ることになります。
司法書士は、民事執行にに関して、簡易裁判所での少額訴訟債権執行以外は、代理権をもっ
ていません。
しかし、執行事件は、書面審理によって手続が進行しますので、司法書士の書類作成・手続
のアドバイスなどにより、ご依頼者を十分ご支援できるものと考えます。
1.債権者様のご支援
強制執行・担保権の実行による競売の申立から配当まで
2.債務者様のご支援
執行異議・執行抗告・執行停止・差押範囲厳粛などの申立
3.第三債務者様、買受人様、配当要求債権者様のご支援
配当請求・債権届出・執行供託・第三債務者の陳述書・保全処分等
4.簡易裁判所における少額訴訟債権執行の手続代理
まずは、ご相談からお申し付けください。
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21-1 2つの強制執行・競売手続
21-2 差押えの目的物
21-1 2つの強制執行・競売手続
1.債務名義(判決など)による強制執行・競売
強制執行に必要な3つの文書
①債務名義
確定判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書、調停調書、執行認諾条項のある公正証書
②執行文
裁判所書記官または公証人に執行文付与を申し立てます。
少額訴訟の確定判決、仮執行宣言付支払督促の場合、執行文は必要ありません。
③送達証明書
債務名義が相手方に到達していることを証明するもので、裁判所書記官に送達証明申請
書を提出します。
2.担保権の実行としての競売
抵当権など担保権が存在すること、担保されている債権(被担保債権)が存在すること、そ
の債権が債務不履行にあることを、証明しなければなりません。
具体的には、不動産登記事項証明書、未登記担保の場合は、判決・公正証書の謄本などです
。
21-2 差押えの目的物
1.不動産(土地・建物)執行
債権全額が大きい場合など。
差し押さえる不動産に金融機関の担保権等が付いているかどうかにより、配当に影響します。
予納金は最低でも60万円、他に登録免許税、申立費用がかかります。
申立から配当まで最低でも1年かかります。
2.債権執行
債権金額が少額な場合など。
具体的には、相手方の預貯金、売掛金、給料などの差押えとなります。
預貯金であれば銀行の支店、給料であれば勤務先など特定できなければなりません。
給料の差押えは、原則給料全体の4分の1までで、債務者が職場にいずらくなる危険があり
ます。
比較的短期間に回収できます。
裁判所への申立費用は1~2万円程度です。
3.動産
相手方の現金、車、家財道具、有価証券などを差押えます。
予納金は3~5万円程度です。
家財道具の差押えは、回収の面からはあまり期待できません。
【強制執行の費用】
消費税込み | |
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報酬 (書類作成) | \55、000~ (うち\22、000着手金) |
裁判手続費用 (予納金など) | 約¥60万円~ (不動産執行) 約\1万円から2万円 (債権執行) 約\3万円から5万円 (動産執行) |