9.各種法人について
当事務所では、株式会社などの会社以外の各種法人登記もお取り扱いをしております。設立
、及び設立後の定款や役員の登記事項に変更がございましたら、お気軽にご用命ください。
お取り扱い各種法人
①一般社団法人、公益社団法人
②一般財団法人、公益財団法人
③医療法人
④宗教法人
⑤学校法人
⑥特定非営利活動(NPO)法人
⑦社会福祉法人
⑧事業協同組合
⑨農業協同組合、農業組合法人
⑩管理組合法人
⑪その他各種法人
定款変更、及び登記手続等対応業務
①設立
②役員(代表理事、理事、監事、評議員など)の変更
③事務所の変更
④名称の変更
⑤目的の変更
⑥資産の総額の変更
⑦存続期間、解散事由の変更
⑧公告方法の変更
⑨解散、清算、継続
⑩合併、事業譲渡
※上記各種手続費用は、「役員変更等」のページをご参照ください。
本ページの内容(項目をクリックすると表示されます)
9-1.一般社団法人、一般財団法人について
9-2.一般社団法人、一般財団法人設立のための必要書類、登記費用
9-1.一般社団法人、一般財団法人について
平成20年12月1日から、社団法人、財団法人の制度が「一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律」の施行に伴い、新しくなりました。
この新制度のスタートにより社団法人、財団法人の設立が容易になりました。
一般社団法人、及び一般財団法人が、公益認定を受ければ、公益社団法人、及び公益財団法
人となります。
主な変更点
①簡単な設立要件
・登記のみによって設立が可能になりました。主務官庁の許認可は不要です。
・ただし、税制上の優遇を受けるには、行政庁の公益認定が別途必要になります。
・一般社団法人設立には、社員が2人以上必要です。
・一般財団法人設立には、300万円以上の財産拠出が必要です。
また3人以上の評議員、理事がそれぞれ必要です。
②幅広い活動範囲
・行うことができる事業に制限はありません。
・公益事業だけでなく、町内会、同窓会、サークルなどの団体も可能です。
③非営利性の確保
・社員や設立者に剰余金の分配をすることができません。
④法人の自主的・自立的運営
・行政庁が法人の事業運営について監督することはありません。
・理事など最低限必要な機関と財務状況の開示が必要です。
法人格取得のメリット
①法人自体の名義で銀行口座の開設や財産の登記・登録が可能となります。
②私法上の取引主体(契約など)としての地位が確保されます。
公益法人となるためには
①公益目的事業であること・・学術、技芸、慈善その他公益に関する事業であること
②行政庁より公益認定を受けること
③社団法人では、理事の他、理事会、監事が必須、場合により会計監査人が必要
9-2.一般社団法人、一般財団法人設立のための必要書類、登記費用
一般社団法人設立登記のための必要書類等
①法人の実印
②理事個人の実印と印鑑証明書
③定款
④設立時理事の就任承諾書
⑤設立時代表理事の選定を証する書面
⑥設立時代表理事の就任承諾書
⑦設立時社員の全員の同意があったことを証する書面
⑧本人確認情報(運転免許証、マイナンバーカードなど)
⑨委任状(実印で押印)
※上記③~⑦の書面は司法書士が作成可能です。
一般財団法人設立登記のための必要書類等
①法人の実印
②理事個人の実印と印鑑証明書
③定款
④設立時評議員、設立時理事、設立時監事の就任承諾書
⑤設立時代表理事の選定を証する書面(理事会議事録)
⑥設立時代表理事の就任承諾書
⑦財産の拠出が履行されたことを証する書面
⑧設立時社員の全員の同意があったことを証する書面
⑨本人確認情報(運転免許証、マイナンバーカードなど)
⑩委任状(実印で押印)
※上記③~⑧の書面は司法書士が作成可能です。
【一般社団法人設立の登記費用】
【登記費用】 | 消費税込み |
---|---|
報酬 | \44,000~ |
登録免許税 | \60,000~ |
定款作成 | \22,000 |
定款認証代理 | \27,500 |
定款認証料 | \50,000 |
定款印紙代 | \40,000 (ただし、電子定款の場合不要) |
目的・機関設計等の調査・助言 | \11,000 |
必要書類の作成 | \11,000~ (議事録、同意書など) |
実費等 | \10,000程度 (謄本取得、印鑑カード取得など) |
合計 | \275,500~ (電子定款の場合 \235,500) |