会社設立

6.株式会社等法人設立について

平成18年5月の新会社法施行により、株式会社の設立が容易になりました。
また、有限会社を新たに設立することができなくなった代わりに、柔軟な機関設計・利益配分が可能な合同会社、有限責任事業組合が新設されました。

本ページの内容(項目をクリックすると表示されます)
 6-1.株式会社化のメリット・デメリット
 6-2.株式会社設立が簡単になりました
 6-3.設立登記のための必要書類、登記費用
 6-4.合同会社設立登記について
 6-5.有限責任事業組合設立登記について


6-1.株式会社化のメリット・デメリット

株式会社化のメリット
①会社名で各種契約・物の購入ができる。
②社会的信用があがる。融資を受けやすい。
③会社の借金は、会社の財産の範囲内でのみ責任を負う有限責任
④代表取締役の肩書きがつく。
⑤所得の分散ができる。給与所得者控除、経営者の退職金の経費化など税制面で有利。

株式会社化のデメリット
①会社設立手続が煩雑。設立費用がかかる。
②社会保険への強制加入など社会保険料負担の増。
③法人住民税の課税、青色申告の各種控除が使えなくなる。


6-2.株式会社設立が簡単になりました

新会社法における規制の撤廃・緩和
①最低資本金規制(1000万円)の廃止 →ただし、資本金の額は登記事項なので注意
②類似商号規制の廃止 →ただし、不正競争防止法等に注意
③取締役は一人でもよい。監査役を選任する必要はない。
④役員の任期を最大10年まで延長できる
⑤発起設立の場合、株式払込金保管証明書が不要になった


6-3.設立登記のための必要書類、登記費用

発起設立の場合
①定款
会社の実印
③各取締役個人の実印と印鑑証明書
④設立時取締役等の役員の選任を証する書面
⑤設立時代表取締役の選任を証する書面
⑥発起人全員の同意書、発起人の過半数の一致があったことを証する書面
⑦株式の申込みあったことを証する書面
払込みがあったことを証する書面
⑨資本金の額の計上に関する書面
現物出資等、定款に変態設立事項がある場合、監査役または設立時役員の調査報告書とそ
 の附属書類
⑪設立時会計参与または設立時会計監査人を選任した場合、その者が公認会計士または税理
 士であることを証する書面
⑫株主名簿管理人を置いた場合、その者との契約を証する書面
⑬本人確認商法(運転免許証、マイナンバーカード等)
⑭委任状(実印で押印)

 ※上記①、④~⑩の書面は司法書士が作成可能です。

募集設立の場合(発起設立に追加するもの)
①創立総会議事録
②取締役会議事録
③株式払込金保管証明書(上記⑦に代わる書面)

 ※上記①、②の書面は、司法書士が作成可能です。

【株式会社の設立登記費用】

【登記費用】 消費税込み
報酬 \44,000~ 
登録免許税 \150,000~
定款作成 \22,000
定款認証代理 \27,500
定款認証料 \50,000  資本金300万円以上の場合
\40,000  資本金100万円以上300万円未満の場合
\30,000  資本金100万円未満の場合
定款印紙代 \40,000 (ただし、電子定款の場合不要)
目的・機関設計等の調査・助言 \11,000
必要書類の作成 \11,000~ (議事録、同意書など) 
実費等 \10,000程度 (謄本取得、印鑑カード取得など)
合計 \365,500~ 資本金300万円以上の場合
\355,500~ 資本金100万円以上300万円未満の場合
\345,500~ 資本金100万円未満の場合

              ↓
一括受託セット・・上記項目を一括でご依頼の場合
        資本金の額300万円以上2000万円以内\300、000
        資本金の額100万円以上300万円未満、 \290、000
        資本金の額100万円未満、        \280、000

 

6-4.合同会社設立登記について

平成17年の会社法施行により、それまでの有限会社が新たに設立できなくなる代わりに、
合同会社(LLC)が新たに新設されました。
法務省の統計によると、日本全体の最近の会社設立数は株式会社が年間8~9万件に対し
、合同会社は年間3万件弱となっており、合同会社の設立数は伸びてきております。

合同会社設立に向いている場合は、
設立費用を安くすませて、法人格を取得したい方。
②設備投資型よりも人的資源型に重点を置く事業をする方
③金融機関・大会社との取引が多くない方
利益配分を自由に設定したい方
会社組織、意志決定方法を簡単にしたい方
決算公告をしたくない方
⑦会社名の知名度を気にしない方
⑧将来の株式会社化を考えている方
などです。

【合同会社の設立登記費用】

【登記費用】 消費税込み
報酬 \44,000~ 
登録免許税 \60,000~
定款作成 \22,000
定款印紙代 \40,000 (ただし、電子定款の場合不要)
目的・機関設計等の調査・助言 \11,000
必要書類の作成 \11,000~ (議事録、同意書など) 
実費等 \8,000程度 (謄本取得、印鑑カード取得など)
合計 \196,000~ (電子定款の場合 \156,500)

 

 

6-5.有限責任事業組合設立登記について

有限責任事業組合は、平成17年に「有限責任事業組合契約法」が施行されたことによって認められた新しい事業形態です。
有限責任事業組合(LLP)は、民法組合の特例で、法人格はない「権利能力なき社団」で、直
接許認可を受ける事業はできません。

有限責任事業組合に向いている場合、
①法人格がなくても不都合がない方(各種契約は組合名でできない)
②設備投資型よりも人的資源型に重点を置く事業をする方
③金融機関・大会社との取引が多くない方
④利益配分を自由に設定したい方
⑤会社組織、意志決定方法を簡単にしたい方
⑥決算公告をしたくない方
⑦会社名の知名度を気にしない方
⑧節税をしたい方(法人税はありません)
⑨出資者=社員が2名以上の方

【有限責任事業組合の設立登記費用】

【登記費用】 消費税込み
報酬 \44,000~ 
登録免許税 \60,000
組合契約書作成 \44,000~
必要書類の作成 \11,000~ (議事録、同意書など) 
実費等 \8,000程度 (謄本取得、印鑑カード取得など)
合計 \167,000~